書類1枚で結婚できるのは日本もアメリカも同じ。
申請すれば、すぐに受理されて婚姻が成立します。
でも日本とアメリカでは国の制度も法律も違います。
戸籍制度の日本では結婚するとは「入籍」すること。
登録制度のアメリカでは結婚するとは「許可」を受けること。
結婚制度の違いから、結婚に対する考え方の違いも見えてきそうです。
アメリカ人と結婚した日本人の方々にも伺ってみました。
結婚してアメリカに住む方の参考にしていただけたら嬉しいです♪
結婚に関する日本とアメリカの違いとは?
国の制度や法律など、日本とアメリカでは様々な違いがあります。
結婚に関しては、国の法律で統一されているのが日本。
州ごとに法律が異なるのがアメリカの特徴です。
例えばアメリカでは、同性婚を認める州も増えています。
婚姻年齢、夫婦別姓、といった部分にも違いがあります。
その根本的な違いが「入籍」と「許可」という部分に現れています。
日本では戸籍制度に従って結婚届けを出しますが、アメリカには戸籍制度がありません。
婚姻年齢に関する日米の違い
日本では、男性は18歳、女性は16歳から結婚が認められています。
アメリカでは基本的に、男女の別なく18歳以上なら結婚できます。
18歳未満の結婚は児童婚に当たるという考えが世界的な傾向。
そのため日本も2022年4月から男女共に結婚年齢が18歳に法改正されます。
日本の民法第731条「婚姻適齢」の条文には、こう明記されています。
「婚姻は、十八歳にならなければ、することができない」
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それは「許可」制度のためなんじゃないかと思うの
アメリカでは、親や裁判所の「許可」を取れば18歳未満でも結婚できます。
極端に言えば0歳でも、親が許可して裁判所で手続きすれば結婚できるんです。
夫婦別姓に関する日米の違い
日本でも夫婦別姓に関して議論されていますが、まだ認められていません。
アメリカでは夫婦別性でも同姓でも構いません。
同姓にする場合でも、夫の姓か妻の姓かを自由に選べるのです。
Aさんの場合は夫婦別性を選択しました。
手続きが面倒だったからです。
夫の姓を名乗るためには、まず裁判所へ氏変更届というのを出します。
そうして姓を変更したうえで、自身が戸籍筆頭者になるんです。
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夫婦別性が認められているアメリカに住むなら、わざわざ氏変更届なんて出す必要ありませんからね
それでなくても国際結婚には様々な手続きが必要。
ビザの取得だけでも大変なんです。
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アメリカで夫婦の姓を一つにする場合、両方の姓を使えるのが面白いところ。
クリスチャンだとミドルネームもあるため、氏名がとても長くなるんです。
夫の姓・妻の姓・名・ミドルネーム、となります。
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結婚を機にAさんは、日本の戸籍制度について考えるようになったそうです。
日本で結婚する場合の「戸籍」制度
日本で結婚する場合には「入籍する」って言いますよね。
まず戸籍筆頭者がいて、その人の「籍」に配偶者や子供が「入る」わけです。
夫が戸籍筆頭者で妻が入籍するパターンが多いけれど、入り婿のケースだってあります。
いずれにせよ日本で結婚するとは、夫婦が一つの籍に収まるということです。
戸籍に入れるのは日本国籍を持つ者だけ
戸籍に記載されるのは、夫、妻、子供の名前と生年月日、出生地。
ここに外国人は記載されません。
戸籍筆頭者も、戸籍に記載されるのも日本国籍を持つ者に限られているのです。
ですから日本人女性が外国人と結婚する場合、自分が戸籍筆頭者。
国際結婚をする日本人は「入籍」ではなく、親の戸籍から「出る」わけです。
外国籍の配偶者や子供は「身分事項」という欄に記載されます。
国際結婚した日本人の姓
戸籍制度では、一つの戸籍に入っている家族全員は同じ姓を名乗ります。
夫婦別性については議論されていますが、まだ日本では認められていません。
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それは外国籍の家族は戸籍に載らないからです。
外国の姓を名乗りたい場合には、結婚後6カ月以内なら簡単に手続きできます。
役所で「外国人との婚姻による氏の変更届け」を提出するだけ。
ですから婚姻届けを提出する際に一緒に出せばスムーズです。
婚姻届けと同時に提出しない場合だと、戸籍謄本が必要になります。
さらに結婚後6か月を過ぎた場合には役所での手続きができません。
家庭裁判所へ「氏変更届」を提出して手続する必要があるんです。
国際結婚した場合の国籍
国際結婚したからといって相手の国籍に変わるわけではありません。
国籍は日本人のまま、外国人の配偶者でいることは認められています。
相手の国籍に変更した場合には、日本国籍を失うことになります。
日本では二重国籍が認められていないからです。
国際結婚で生まれた子供の場合のみ、成人するまで二つの国籍が認められています。
ただし成人したら、両親どちらの国籍にするかを選択しなければいけないのです。
アメリカで結婚する場合の「許可」制度
アメリカでの結婚は「許可」。
州の役所へ行って許可証を申請するのです。
戸籍制度がないアメリカでは、役所へ行って結婚を「許可」してもらいます。
申請に必要なのは、18歳以上であることを証明できるものと申請料だけ。
運転免許証やパスポートがあれば大丈夫です。
カップル2人で出向くことが条件で、1人だけで行っても許可されません。
州ごとに違うアメリカの結婚許可証の申請
アメリカで結婚許可証を申請する場合も、州ごとに法律が違います。
居住している州に申請する場合が多いのですが、他の州に申請できる場合もあるんです。
例えばカリフォルニア州やニューヨーク州。
ハネムーン先のハワイなどで結婚許可証を申請してもOK。
申請料や許可証が発行されるまでの時間が、州によって異なります。
カリフォルニア州なら、午後3時までに申請すれば、その日のうちに発行されます。
結婚はよく考えてから
結婚式場に別な人が入ってきて、花嫁を奪っていく。
映画なんかにあるドラマチックなシーンですよね。
結婚すると決めてから心が動く、実は元彼のことが忘れられない、なんてことはあり得ます。
アメリカで結婚する際には、ウェイティング・ピリオドを設けている州があるんです。
結婚許可証を申請してから発効までに、24時間とか3日間の猶予期間が設けられています。
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日本だと、入籍してから結婚を破棄する場合、離婚届を出してから入籍しなおす必要があります。
だから入籍は、よくよく考えたうえでのこと。
籍を入れずに事実婚のままというカップルも増えていますよね。
アメリカでも日本でも、離婚は精神的な負担が大きいもの。
手続きだって面倒です。
ウェイティング・ピリオドを設けているのは、離婚率が高いアメリカならではとも言えます。
離婚歴がある場合の結婚許可証の申請
アメリカで注意が必要なのは、離婚歴がある場合の再婚です。
離婚後2年以内に再婚する場合には、離婚証明書が必要となります。
女性の場合だと、離婚後6か月を過ぎていることが条件の場合も。
これは妊娠していないかどうかを確認するためです。
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期間や条件が異なる点には要注意!ですね
また、アメリカでは子供の親権や養育について法的義務があります。
離婚歴のあるBさんがアメリカ人と結婚する時に確認したのが子供の年齢でした。
子供が成人していない場合、結婚相手にも養育義務が課せられるんです。
Bさんの息子は成人していたので問題ありませんでした。
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離婚しても子供の養育費を払うのは、アメリカでは当然の義務なのです。
【まとめ】結婚は社会の一員になるということ
日本でも外国でも、結婚するとは社会の一員に加わるということ。
恋愛中とは違い、様々な制度を理解し、手続きを踏む必要が出てきます。
特に国際結婚の場合には、法的なことにも注意が必要です。
外国に住むなら、その国の制度や文化を知ることにもなります。
他国を知ることで、自国を再発見することだってあります。
今まで意識したこともない戸籍制度についても、改めて考える機会が得られます。
夫婦の姓、子供の養育、といったことも考えなくてはならないのが結婚。
2人で新しい人生を始めるための一歩です。
日本で結婚する場合については、こちらの記事をお読みください。
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これから国際結婚する方の参考になると嬉しいです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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